<平安朝> 武官闕腋袍束帯姿(ぶかんけってきほうそくたいすがた)[夏装束] 束帯には縫腋袍束帯(ほうえきほうそくたい)と闕腋袍束帯 (けってきほうそくたい)の二種ありますが、闕腋袍(けってきほう)は警固儀仗に任ずる 四位以下の武官と、皇太子御元服前や親王以下摂家などの上級堂上家の未成年者が 束帯着用の時に用いられました。 この姿は黒袍を着用している四位の武官の夏装束姿です。 <<< >>>